小型自動車競走審判員、選手および小型自動車登録規則 第二条

(登録簿)

昭和三十二年通商産業省令第四十一号

法第二十七条第一項の指定を受けた法人(以下「小型自動車競走振興法人」という。)は、審判員、選手及び競走車についてそれぞれ審判員登録簿、選手登録簿及び競走車登録簿を作成し、登録及びその消除並びに記載事項の変更について所要の事項を記載しなければならない。

第2条

(登録簿)

小型自動車競走審判員、選手および小型自動車登録規則の全文・目次(昭和三十二年通商産業省令第四十一号)

第2条 (登録簿)

法第27条第1項の指定を受けた法人(以下「小型自動車競走振興法人」という。)は、審判員、選手及び競走車についてそれぞれ審判員登録簿、選手登録簿及び競走車登録簿を作成し、登録及びその消除並びに記載事項の変更について所要の事項を記載しなければならない。

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