小型自動車競走審判員、選手および小型自動車登録規則 第十二条
(更新登録)
昭和三十二年通商産業省令第四十一号
小型自動車競走振興法人は、第四条の規定による登録更新の申請をした審判員のうち、小型自動車競走振興法人が行なう審判員登録更新検定に合格した者に限り、登録を更新する。
2 前項の登録更新検定は、身体及び技能について行なうものとする。
(更新登録)
小型自動車競走審判員、選手および小型自動車登録規則の全文・目次(昭和三十二年通商産業省令第四十一号)
第12条 (更新登録)
小型自動車競走振興法人は、第4条の規定による登録更新の申請をした審判員のうち、小型自動車競走振興法人が行なう審判員登録更新検定に合格した者に限り、登録を更新する。
2 前項の登録更新検定は、身体及び技能について行なうものとする。