小型自動車競走審判員、選手および小型自動車登録規則 第十五条

(登録)

昭和三十二年通商産業省令第四十一号

小型自動車競走振興法人は、その行う選手資格検定に合格した者を選手として選手登録簿に登録する。

2 選手登録簿には、各選手について次の各号に掲げる事項を登録する。 一 氏名 二 生年月日 三 性別 四 住所 五 登録番号 六 使用する競走車の種類及び規格 七 運転免許証の番号、運転免許の区分及び種類 八 登録年月日

3 第一項の資格検定は、競走車の種類及び規格別に、身体、技能、学力及び人物について行うものとする。

第15条

(登録)

小型自動車競走審判員、選手および小型自動車登録規則の全文・目次(昭和三十二年通商産業省令第四十一号)

第15条 (登録)

小型自動車競走振興法人は、その行う選手資格検定に合格した者を選手として選手登録簿に登録する。

2 選手登録簿には、各選手について次の各号に掲げる事項を登録する。 一 氏名 二 生年月日 三 性別 四 住所 五 登録番号 六 使用する競走車の種類及び規格 七 運転免許証の番号、運転免許の区分及び種類 八 登録年月日

3 第1項の資格検定は、競走車の種類及び規格別に、身体、技能、学力及び人物について行うものとする。

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