小型自動車競走審判員、選手および小型自動車登録規則 第十六条
(欠格事由)
昭和三十二年通商産業省令第四十一号
次の各号の一に該当する者は、選手となることができない。 一 満十六歳未満の者 二 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた後三年を経過しない者 三 法の規定に違反して罰金に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた後三年を経過しない者 四 第二十一条第一号から第三号までの一に該当することにより、第二十一条の規定により登録を消除され、その消除の日から三年を経過しない者