核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則 第一条の三
(法第五条第三号の原子力規制委員会規則で定める者)
昭和三十二年総理府・通商産業省令第一号
法第五条第三号の原子力規制委員会規則で定める者は、精神の機能の障害により、業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(法第五条第三号の原子力規制委員会規則で定める者)
核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則の全文・目次(昭和三十二年総理府・通商産業省令第一号)
第1条の3 (法第五条第三号の原子力規制委員会規則で定める者)
法第5条第3号の原子力規制委員会規則で定める者は、精神の機能の障害により、業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。