核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則 第一条の二
(製錬の事業の指定の申請)
昭和三十二年総理府・通商産業省令第一号
法第三条第二項の製錬の事業の指定の申請書の記載については、次の各号によるものとする。 一 法第三条第二項第三号及び第四号の製錬施設については、次の区分によつて記載すること。 二 法第三条第二項第三号の製錬の方法については、系統図によつて記載すること。 三 法第三条第二項第四号の工事計画については、工事の順序及び日程を記載すること。 四 法第三条第二項第五号の製錬施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項については、保安活動の計画、実施、評価及び改善に関する事項を記載すること。
2 前項の申請書に添付すべき核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号。以下「令」という。)第四条第二項に規定する事業計画書その他原子力規制委員会規則で定める書類は、次の各号に掲げるとおりとする。 一 次の事項を記載した事業計画書 二 申請者の技術的能力に関する説明書 三 製錬施設に関する核原料物質又は核燃料物質による災害の防止に関する説明書 四 製錬施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書 五 現に事業を行つている場合にあつては、その事業の概要に関する説明書 六 法人にあつては、定款、登記事項証明書並びに最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書 七 法第三条第一項の指定を受けようとする者(法人にあつては、その業務を行う役員)に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書
3 第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。
4 法第三条第一項の指定を受けようとする者が法人である場合であつて、原子力規制委員会がその役員の職務内容から判断して業務に支障がないと認めたときは、第二項第七号に掲げる診断書に代えて当該役員が法第五条第三号に該当しないことを疎明する書類を提出することができる。