核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則 第七条

(保安規定)

昭和三十二年総理府・通商産業省令第一号

法第十二条第一項の規定による保安規定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする工場又は事業所ごとに、次の各号に掲げる事項について保安規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 一 関係法令及び保安規定の遵守のための体制(経営責任者の関与を含む。)に関すること。 二 品質マネジメントシステムに関すること(品質管理基準規則第五条第四号に規定する手順書等(次項第二号及び第三号において単に「手順書等」という。)の保安規定上の位置付けに関することを含む。)。 三 製錬施設の管理を行う者の職務及び組織に関すること。 四 製錬施設の操作及び管理を行う者に対する保安教育に関することであつて次に掲げるもの 五 災害の防止上特に管理を必要とする機器の操作に関すること。 六 管理区域及び周辺監視区域の設定並びにこれらの区域に係る立入制限等に関すること。 七 排気監視設備及び排水監視設備に関すること。 八 放射性物質を経口摂取するおそれのある場所における飲食及び喫煙の禁止に関すること。 九 線量、線量当量、放射性物質の濃度及び放射性物質によつて汚染された物の表面の放射性物質の密度の監視並びに汚染の除去に関すること。 十 放射線測定器の管理及び放射線の測定の方法に関すること。 十一 核原料物質及び核燃料物質の受渡し、運搬、貯蔵その他の取扱い(工場又は事業所の外において行う場合を含む。)に関すること。 十二 放射性廃棄物の廃棄(工場又は事業所の外において行う場合を含む。)に関すること。 十三 非常の場合に講ずべき処置に関すること。 十四 製錬施設に係る保安(保安規定の遵守状況を含む。)に関する適正な記録及び報告(第七条の七各号に掲げる事故故障等の事象及びこれらに準ずるものが発生した場合の経営責任者への報告を含む。)に関すること。 十五 製錬施設の施設管理に関すること。 十六 保守点検を行つた事業者から得られた保安に関する技術情報についての他の製錬事業者との共有に関すること。 十七 不適合(品質管理基準規則第二条第二項第二号に規定するものをいう。以下この号及び次項第十八号において同じ。)が発生した場合における当該不適合に関する情報の公開に関すること。 十八 その他製錬施設に係る保安に関し必要な事項

2 法第十二条の六第二項の認可を受けようとする者は、当該認可の日までに、当該認可を受けようとする廃止措置計画に定められている廃止措置を実施するため、法第十二条第一項の規定により認可を受けた保安規定について次に掲げる事項を追加し、又は変更した保安規定の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。 一 関係法令及び保安規定の遵守のための体制(経営責任者の関与を含む。)に関すること。 二 品質マネジメントシステムに関すること(手順書等の保安規定上の位置付けに関することを含む。)。 三 廃止措置に係る品質マネジメントシステムに関すること(手順書等の保安規定上の位置付けに関することを含む。)。 四 廃止措置を行う者の職務及び組織に関すること。 五 廃止措置を行う者に対する保安教育に関することであつて次に掲げるもの 六 災害の防止上特に管理を必要とする機器の操作に関すること。 七 管理区域及び周辺監視区域の設定並びにこれらの区域に係る立入制限等に関すること。 八 排気監視設備及び排水監視設備に関すること。 九 放射性物質を経口摂取するおそれのある場所における飲食及び喫煙の禁止に関すること。 十 線量、線量当量、放射性物質の濃度及び放射性物質によつて汚染された物の表面の放射性物質の密度の監視並びに汚染の除去に関すること。 十一 放射線測定器の管理及び放射線の測定の方法に関すること。 十二 放射性廃棄物の廃棄(工場又は事業所の外において行う場合を含む。)に関すること。 十三 非常の場合に講ずべき処置に関すること。 十四 製錬施設に係る保安(保安規定の遵守状況を含む。)に関する適正な記録及び報告(第七条の七各号に掲げる事故故障等の事象及びこれらに準ずるものが発生した場合の経営責任者への報告を含む。)に関すること。 十五 廃止措置に係る保安(保安規定の遵守状況を含む。)に関する適正な記録及び報告(第七条の七各号に掲げる事故故障等の事象及びこれらに準ずるものが発生した場合の経営責任者への報告を含む。)に関すること。 十六 製錬施設の施設管理に関すること。 十七 保守点検を行つた事業者から得られた保安に関する技術情報についての他の製錬事業者との共有に関すること。 十八 不適合が発生した場合における当該不適合に関する情報の公開に関すること。 十九 廃止措置の管理に関すること。 二十 その他製錬施設又は廃止措置に係る保安に関し必要な事項

3 前項の場合において第一項本文の規定を準用する。

4 第一項(前項において準用する場合を含む。)の申請書の提出部数は、正本一通とする。

第7条

(保安規定)

核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則の全文・目次(昭和三十二年総理府・通商産業省令第一号)

第7条 (保安規定)

法第12条第1項の規定による保安規定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする工場又は事業所ごとに、次の各号に掲げる事項について保安規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 一 関係法令及び保安規定の遵守のための体制(経営責任者の関与を含む。)に関すること。 二 品質マネジメントシステムに関すること(品質管理基準規則第5条第4号に規定する手順書等(次項第2号及び第3号において単に「手順書等」という。)の保安規定上の位置付けに関することを含む。)。 三 製錬施設の管理を行う者の職務及び組織に関すること。 四 製錬施設の操作及び管理を行う者に対する保安教育に関することであつて次に掲げるもの 五 災害の防止上特に管理を必要とする機器の操作に関すること。 六 管理区域及び周辺監視区域の設定並びにこれらの区域に係る立入制限等に関すること。 七 排気監視設備及び排水監視設備に関すること。 八 放射性物質を経口摂取するおそれのある場所における飲食及び喫煙の禁止に関すること。 九 線量、線量当量、放射性物質の濃度及び放射性物質によつて汚染された物の表面の放射性物質の密度の監視並びに汚染の除去に関すること。 十 放射線測定器の管理及び放射線の測定の方法に関すること。 十一 核原料物質及び核燃料物質の受渡し、運搬、貯蔵その他の取扱い(工場又は事業所の外において行う場合を含む。)に関すること。 十二 放射性廃棄物の廃棄(工場又は事業所の外において行う場合を含む。)に関すること。 十三 非常の場合に講ずべき処置に関すること。 十四 製錬施設に係る保安(保安規定の遵守状況を含む。)に関する適正な記録及び報告(第7条の7各号に掲げる事故故障等の事象及びこれらに準ずるものが発生した場合の経営責任者への報告を含む。)に関すること。 十五 製錬施設の施設管理に関すること。 十六 保守点検を行つた事業者から得られた保安に関する技術情報についての他の製錬事業者との共有に関すること。 十七 不適合(品質管理基準規則第2条第2項第2号に規定するものをいう。以下この号及び次項第18号において同じ。)が発生した場合における当該不適合に関する情報の公開に関すること。 十八 その他製錬施設に係る保安に関し必要な事項

2 法第12条の6第2項の認可を受けようとする者は、当該認可の日までに、当該認可を受けようとする廃止措置計画に定められている廃止措置を実施するため、法第12条第1項の規定により認可を受けた保安規定について次に掲げる事項を追加し、又は変更した保安規定の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。 一 関係法令及び保安規定の遵守のための体制(経営責任者の関与を含む。)に関すること。 二 品質マネジメントシステムに関すること(手順書等の保安規定上の位置付けに関することを含む。)。 三 廃止措置に係る品質マネジメントシステムに関すること(手順書等の保安規定上の位置付けに関することを含む。)。 四 廃止措置を行う者の職務及び組織に関すること。 五 廃止措置を行う者に対する保安教育に関することであつて次に掲げるもの 六 災害の防止上特に管理を必要とする機器の操作に関すること。 七 管理区域及び周辺監視区域の設定並びにこれらの区域に係る立入制限等に関すること。 八 排気監視設備及び排水監視設備に関すること。 九 放射性物質を経口摂取するおそれのある場所における飲食及び喫煙の禁止に関すること。 十 線量、線量当量、放射性物質の濃度及び放射性物質によつて汚染された物の表面の放射性物質の密度の監視並びに汚染の除去に関すること。 十一 放射線測定器の管理及び放射線の測定の方法に関すること。 十二 放射性廃棄物の廃棄(工場又は事業所の外において行う場合を含む。)に関すること。 十三 非常の場合に講ずべき処置に関すること。 十四 製錬施設に係る保安(保安規定の遵守状況を含む。)に関する適正な記録及び報告(第7条の7各号に掲げる事故故障等の事象及びこれらに準ずるものが発生した場合の経営責任者への報告を含む。)に関すること。 十五 廃止措置に係る保安(保安規定の遵守状況を含む。)に関する適正な記録及び報告(第7条の7各号に掲げる事故故障等の事象及びこれらに準ずるものが発生した場合の経営責任者への報告を含む。)に関すること。 十六 製錬施設の施設管理に関すること。 十七 保守点検を行つた事業者から得られた保安に関する技術情報についての他の製錬事業者との共有に関すること。 十八 不適合が発生した場合における当該不適合に関する情報の公開に関すること。 十九 廃止措置の管理に関すること。 二十 その他製錬施設又は廃止措置に係る保安に関し必要な事項

3 前項の場合において第1項本文の規定を準用する。

4 第1項(前項において準用する場合を含む。)の申請書の提出部数は、正本一通とする。

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