核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則 第七条の五の七

(廃止措置計画の変更の認可の申請)

昭和三十二年総理府・通商産業省令第一号

法第十二条の六第三項の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 工場又は事業所の名称及び所在地 三 変更に係る前条第一項第三号から第十一号までに掲げる事項 四 変更の理由

2 前項の申請書には前条第二項各号に掲げる事項のうち変更に係るものについて説明した資料を添付しなければならない。

3 第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。

第7条の5の7

(廃止措置計画の変更の認可の申請)

核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則の全文・目次(昭和三十二年総理府・通商産業省令第一号)

第7条の5の7 (廃止措置計画の変更の認可の申請)

法第12条の6第3項の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 工場又は事業所の名称及び所在地 三 変更に係る前条第1項第3号から第11号までに掲げる事項 四 変更の理由

2 前項の申請書には前条第2項各号に掲げる事項のうち変更に係るものについて説明した資料を添付しなければならない。

3 第1項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。

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