核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則 第七条の五の九

(廃止措置計画の認可の基準)

昭和三十二年総理府・通商産業省令第一号

法第十二条の六第四項に規定する原子力規制委員会規則で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 一 製錬施設から核燃料物質(製錬施設を通常の方法により操作した後に回収されることなく滞留することとなる核燃料物質を除く。)が搬出されていること。 二 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の管理、処理及び廃棄が適切なものであること。 三 廃止措置の実施が、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止上適切なものであること。

第7条の5の9

(廃止措置計画の認可の基準)

核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則の全文・目次(昭和三十二年総理府・通商産業省令第一号)

第7条の5の9 (廃止措置計画の認可の基準)

法第12条の6第4項に規定する原子力規制委員会規則で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 一 製錬施設から核燃料物質(製錬施設を通常の方法により操作した後に回収されることなく滞留することとなる核燃料物質を除く。)が搬出されていること。 二 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の管理、処理及び廃棄が適切なものであること。 三 廃止措置の実施が、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止上適切なものであること。