核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則 第七条の五の五

(廃止措置実施方針の見直し)

昭和三十二年総理府・通商産業省令第一号

製錬事業者は、少なくとも五年ごとに、廃止措置実施方針の見直しを行い、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。

第7条の5の5

(廃止措置実施方針の見直し)

核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則の全文・目次(昭和三十二年総理府・通商産業省令第一号)

第7条の5の5 (廃止措置実施方針の見直し)

製錬事業者は、少なくとも五年ごとに、廃止措置実施方針の見直しを行い、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。