核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則 第七条の五の五
(廃止措置実施方針の見直し)
昭和三十二年総理府・通商産業省令第一号
製錬事業者は、少なくとも五年ごとに、廃止措置実施方針の見直しを行い、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。
(廃止措置実施方針の見直し)
核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則の全文・目次(昭和三十二年総理府・通商産業省令第一号)
第7条の5の5 (廃止措置実施方針の見直し)
製錬事業者は、少なくとも五年ごとに、廃止措置実施方針の見直しを行い、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。