核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則 第七条の五の十

(廃止措置の終了の確認の申請)

昭和三十二年総理府・通商産業省令第一号

法第十二条の六第八項の規定により、廃止措置の終了の確認を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 工場又は事業所の名称及び所在地 三 製錬施設の解体の実施状況 四 核燃料物質による汚染の除去の実施状況 五 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄の実施状況

2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。 一 核燃料物質による汚染の分布状況 二 前号に掲げる事項のほか、原子力規制委員会が必要と認める事項

3 第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。

第7条の5の10

(廃止措置の終了の確認の申請)

核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則の全文・目次(昭和三十二年総理府・通商産業省令第一号)

第7条の5の10 (廃止措置の終了の確認の申請)

法第12条の6第8項の規定により、廃止措置の終了の確認を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 工場又は事業所の名称及び所在地 三 製錬施設の解体の実施状況 四 核燃料物質による汚染の除去の実施状況 五 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄の実施状況

2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。 一 核燃料物質による汚染の分布状況 二 前号に掲げる事項のほか、原子力規制委員会が必要と認める事項

3 第1項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。