核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則 第七条の五の十一
(廃止措置の終了確認の基準)
昭和三十二年総理府・通商産業省令第一号
法第十二条の六第八項に規定する原子力規制委員会規則で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 一 廃止措置対象施設の敷地に係る土壌及び当該敷地に残存する施設が放射線による障害の防止の措置を必要としない状況にあること。 二 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄が終了していること。 三 第六条第一項に規定する放射線管理記録の同条第五項の原子力規制委員会が指定する機関への引渡しが完了していること。