核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則 第七条の五の四

(廃止措置実施方針の公表)

昭和三十二年総理府・通商産業省令第一号

法第十二条の五の二第一項及び第三項の規定による公表は、廃止措置実施方針の作成又は変更を行つた後、遅滞なく、インターネットの利用により行うものとする。

第7条の5の4

(廃止措置実施方針の公表)

核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則の全文・目次(昭和三十二年総理府・通商産業省令第一号)

第7条の5の4 (廃止措置実施方針の公表)

法第12条の5の2第1項及び第3項の規定による公表は、廃止措置実施方針の作成又は変更を行つた後、遅滞なく、インターネットの利用により行うものとする。

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