核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則 第七条の五の四
(廃止措置実施方針の公表)
昭和三十二年総理府・通商産業省令第一号
法第十二条の五の二第一項及び第三項の規定による公表は、廃止措置実施方針の作成又は変更を行つた後、遅滞なく、インターネットの利用により行うものとする。
(廃止措置実施方針の公表)
核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則の全文・目次(昭和三十二年総理府・通商産業省令第一号)
第7条の5の4 (廃止措置実施方針の公表)
法第12条の5の2第1項及び第3項の規定による公表は、廃止措置実施方針の作成又は変更を行つた後、遅滞なく、インターネットの利用により行うものとする。