核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則 第七条の四
(核物質防護管理者の選任等)
昭和三十二年総理府・通商産業省令第一号
法第十二条の三第一項の規定による核物質防護管理者の選任は、工場又は事業所ごとに行うものとする。
2 法第十二条の三第二項の規定による届出に係る書類の提出部数は、正本及び写し各一通(製錬施設のうち令第六十四条の表第八号の原子力規制委員会が告示で定めるものに係る届出をする場合には、正本一通及び写し二通)とする。
(核物質防護管理者の選任等)
核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則の全文・目次(昭和三十二年総理府・通商産業省令第一号)
第7条の4 (核物質防護管理者の選任等)
法第12条の3第1項の規定による核物質防護管理者の選任は、工場又は事業所ごとに行うものとする。
2 法第12条の3第2項の規定による届出に係る書類の提出部数は、正本及び写し各一通(製錬施設のうち令第64条の表第8号の原子力規制委員会が告示で定めるものに係る届出をする場合には、正本一通及び写し二通)とする。