核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則 第二条
(変更の許可の申請)
昭和三十二年総理府・通商産業省令第一号
令第五条の変更の許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。 一 令第五条第三号の変更の内容については、法第三条第二項第三号の製錬施設の位置、構造及び設備の変更に係る場合にあつては第一条の二第一項第一号に掲げる施設の区分によつて記載し、法第三条第二項第三号の製錬の方法の変更に係る場合にあつては系統図によつて記載し、同項第五号の製錬施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項の変更に係る場合にあつては第一条の二第一項第四号に規定する事項を記載すること。 二 令第五条第五号の工事計画については、工事の順序及び日程を記載すること。
2 法第三条第二項第三号又は第五号に掲げる事項の変更に係る令第五条の許可の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 一 次の事項を記載した事業計画書 二 変更に係る申請者の技術的能力に関する説明書 三 変更に係る製錬施設に関する核原料物質又は核燃料物質による災害の防止に関する説明書 四 変更後における製錬施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書
3 第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。