核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則 第五条

(指定の取消し)

昭和三十二年総理府・通商産業省令第一号

法第十条第一項に規定する原子力規制委員会規則で定める期間は、法第三条第一項の指定を受けた後二年とする。

第5条

(指定の取消し)

核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則の全文・目次(昭和三十二年総理府・通商産業省令第一号)

第5条 (指定の取消し)

法第10条第1項に規定する原子力規制委員会規則で定める期間は、法第3条第1項の指定を受けた後二年とする。

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