クラウド六法核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則第五条核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則 第五条(指定の取消し)昭和三十二年総理府・通商産業省令第一号法第十条第一項に規定する原子力規制委員会規則で定める期間は、法第三条第一項の指定を受けた後二年とする。