核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則 第四条

(変更等の届出)

昭和三十二年総理府・通商産業省令第一号

法第六条第二項、法第七条又は法第九条第二項の規定による届出に係る書類の提出部数は、正本及び写し各一通とする。

第4条

(変更等の届出)

核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則の全文・目次(昭和三十二年総理府・通商産業省令第一号)

第4条 (変更等の届出)

法第6条第2項、法第7条又は法第9条第2項の規定による届出に係る書類の提出部数は、正本及び写し各一通とする。

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