鉱害賠償供託金配当令施行規則 第七条
昭和三十二年法務省・通商産業省令第一号
議長は、意見聴取会について次に掲げる事項を記載した調書を作成し、これに署名押印しなければならない。 一 意見聴取会の事案の表示 二 意見聴取会の期日及び場所 三 議長の職名及び氏名 四 出席した関係人の氏名及び住所 五 その他の出席者の氏名 六 陳述された意見の要旨 七 口述書が提出されたときは、その旨及びその要旨 八 証拠が提示されたときは、その旨及び証拠の標目 九 その他議長が必要と認める事項
鉱害賠償供託金配当令施行規則の全文・目次(昭和三十二年法務省・通商産業省令第一号)
第7条
議長は、意見聴取会について次に掲げる事項を記載した調書を作成し、これに署名押印しなければならない。 一 意見聴取会の事案の表示 二 意見聴取会の期日及び場所 三 議長の職名及び氏名 四 出席した関係人の氏名及び住所 五 その他の出席者の氏名 六 陳述された意見の要旨 七 口述書が提出されたときは、その旨及びその要旨 八 証拠が提示されたときは、その旨及び証拠の標目 九 その他議長が必要と認める事項