鉱害賠償供託金配当令施行規則 第二条

(申出の手続)

昭和三十二年法務省・通商産業省令第一号

令第四条第一項に規定する権利の申出をしようとする者は、様式第二による申出書を経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。

第2条

(申出の手続)

鉱害賠償供託金配当令施行規則の全文・目次(昭和三十二年法務省・通商産業省令第一号)

第2条 (申出の手続)

令第4条第1項に規定する権利の申出をしようとする者は、様式第二による申出書を経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)鉱害賠償供託金配当令施行規則の全文・目次ページへ →