鉱害賠償供託金配当令施行規則 第五条
昭和三十二年法務省・通商産業省令第一号
議長は、議事を整理するために必要があると認めるときは、意見の陳述または証拠の提示等について必要な指示をすることができる。
2 議長は、意見聴取会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、その秩序を乱し、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。
鉱害賠償供託金配当令施行規則の全文・目次(昭和三十二年法務省・通商産業省令第一号)
第5条
議長は、議事を整理するために必要があると認めるときは、意見の陳述または証拠の提示等について必要な指示をすることができる。
2 議長は、意見聴取会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、その秩序を乱し、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。