鉱害賠償供託金配当令施行規則 第六条
昭和三十二年法務省・通商産業省令第一号
議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。この場合は、議長は、次回の期日及び場所を定め、これを関係人に通知しなければならない。
鉱害賠償供託金配当令施行規則の全文・目次(昭和三十二年法務省・通商産業省令第一号)
第6条
議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。この場合は、議長は、次回の期日及び場所を定め、これを関係人に通知しなければならない。