鉱害賠償供託金配当令施行規則 第四条

昭和三十二年法務省・通商産業省令第一号

議長は、必要があると認めるときは、学識経験のある者その他参考人に対し、意見聴取会に出席を求めることができる。

第4条

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第4条

議長は、必要があると認めるときは、学識経験のある者その他参考人に対し、意見聴取会に出席を求めることができる。

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