船員労働統計調査規則 第七条

(報告義務者の範囲)

昭和三十二年運輸省令第八号

調査は、第三条に規定する船舶の所有者(船舶共有の場合は船舶管理人、船舶賃借の場合は船舶借入人。以下「報告義務者」という。)に対して行う。

第7条

(報告義務者の範囲)

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第7条 (報告義務者の範囲)

調査は、第3条に規定する船舶の所有者(船舶共有の場合は船舶管理人、船舶賃借の場合は船舶借入人。以下「報告義務者」という。)に対して行う。

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