船員労働統計調査規則 第三条

(調査の対象)

昭和三十二年運輸省令第八号

調査は、船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員であつて、次の各号に掲げる者について行う。 一 漁船及び特殊船(引船、はしけ及び官公署船をいう。以下同じ。)以外の国土交通大臣が指定する船舶に乗り組む者 二 漁船に乗り組む者 三 特殊船に乗り組む者

第3条

(調査の対象)

船員労働統計調査規則の全文・目次(昭和三十二年運輸省令第八号)

第3条 (調査の対象)

調査は、船員法(昭和二十二年法律第100号)第1条に規定する船員であつて、次の各号に掲げる者について行う。 一 漁船及び特殊船(引船、はしけ及び官公署船をいう。以下同じ。)以外の国土交通大臣が指定する船舶に乗り組む者 二 漁船に乗り組む者 三 特殊船に乗り組む者

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