船員労働統計調査規則 第二条

(調査の目的)

昭和三十二年運輸省令第八号

調査は、船員の報酬、雇用等に関する実態を明らかにすることを目的とする。

第2条

(調査の目的)

船員労働統計調査規則の全文・目次(昭和三十二年運輸省令第八号)

第2条 (調査の目的)

調査は、船員の報酬、雇用等に関する実態を明らかにすることを目的とする。

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