(調査の目的)
昭和三十二年運輸省令第八号
調査は、船員の報酬、雇用等に関する実態を明らかにすることを目的とする。
六
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第2条
船員労働統計調査規則の全文・目次(昭和三十二年運輸省令第八号)
第2条 (調査の目的)
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