船員労働統計調査規則 第五条

(調査の区分)

昭和三十二年運輸省令第八号

調査は、次表の上欄に掲げる調査の対象ごとに、同表の下欄に掲げる調査の区分により行う。

第5条

(調査の区分)

船員労働統計調査規則の全文・目次(昭和三十二年運輸省令第八号)

第5条 (調査の区分)

調査は、次表の上欄に掲げる調査の対象ごとに、同表の下欄に掲げる調査の区分により行う。

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