船員労働統計調査規則 第八条
(調査の方法)
昭和三十二年運輸省令第八号
地方運輸局長、運輸監理部長、運輸支局長又は海事事務所長(以下「地方運輸局長等」という。)は、その管轄区域に主たる事業所を置く報告義務者に対し、第六条の調査期間の前日までに国土交通大臣が告示で定める様式による調査票を配布しなければならない。
2 第二号調査又は第三号調査の報告義務者が前項に規定する期日までに調査票の配布を受けなかつたときは、地方運輸局長等にその旨を申し出て、その配布を受けなければならない。
(調査の方法)
船員労働統計調査規則の全文・目次(昭和三十二年運輸省令第八号)
第8条 (調査の方法)
地方運輸局長、運輸監理部長、運輸支局長又は海事事務所長(以下「地方運輸局長等」という。)は、その管轄区域に主たる事業所を置く報告義務者に対し、第6条の調査期間の前日までに国土交通大臣が告示で定める様式による調査票を配布しなければならない。
2 第2号調査又は第3号調査の報告義務者が前項に規定する期日までに調査票の配布を受けなかつたときは、地方運輸局長等にその旨を申し出て、その配布を受けなければならない。