船員労働統計調査規則 第六条

(調査期間)

昭和三十二年運輸省令第八号

第一号調査は、毎年六月分につき行う。

2 第二号調査は、毎年一年分(一月から十二月までの分)につき行う。

3 第三号調査は、毎年六月分につき行う。

第6条

(調査期間)

船員労働統計調査規則の全文・目次(昭和三十二年運輸省令第八号)

第6条 (調査期間)

第1号調査は、毎年六月分につき行う。

2 第2号調査は、毎年一年分(一月から十二月までの分)につき行う。

3 第3号調査は、毎年六月分につき行う。

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