船員労働統計調査規則 第四条

(調査事項)

昭和三十二年運輸省令第八号

調査は、次に掲げる事項について行う。 一 報酬 二 労働時間、休日及び有給休暇 三 船員の数 四 船員の年齢、経験年数及び職種 五 その他前各号に関連する事項

第4条

(調査事項)

船員労働統計調査規則の全文・目次(昭和三十二年運輸省令第八号)

第4条 (調査事項)

調査は、次に掲げる事項について行う。 一 報酬 二 労働時間、休日及び有給休暇 三 船員の数 四 船員の年齢、経験年数及び職種 五 その他前各号に関連する事項

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