道路に関する調査をする職員の身分を示す証票の様式を定める省令 第一条

(施行期日)

昭和三十二年運輸省令第十九号

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

第1条

(施行期日)

道路に関する調査をする職員の身分を示す証票の様式を定める省令の全文・目次(昭和三十二年運輸省令第十九号)

第1条 (施行期日)

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

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