危険物船舶運送及び貯蔵規則 第九条

昭和三十二年運輸省令第三十号

前条第一項の標札等及び品名等の表示(告示で定めるものに限る。)は、海水に三月浸された場合であつても、消えるおそれのないものでなければならない。

第9条

危険物船舶運送及び貯蔵規則の全文・目次(昭和三十二年運輸省令第三十号)

第9条

前条第1項の標札等及び品名等の表示(告示で定めるものに限る。)は、海水に三月浸された場合であつても、消えるおそれのないものでなければならない。

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