クラウド六法危険物船舶運送及び貯蔵規則第二編 危険物の運送第二章 危険物の個品運送等第一節 通則第九条危険物船舶運送及び貯蔵規則 第九条昭和三十二年運輸省令第三十号前条第一項の標札等及び品名等の表示(告示で定めるものに限る。)は、海水に三月浸された場合であつても、消えるおそれのないものでなければならない。