危険物船舶運送及び貯蔵規則 第二条

(用語)

昭和三十二年運輸省令第三十号

この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 危険物次に掲げるものをいう。 一の二 ばら積み液体危険物ばら積みして運送される液体の物質であつて、次に掲げるものをいう。 二 常用危険物船舶の航行又は人命の安全を保持するため、当該船舶において使用する危険物をいう。 二の二 小型容器収納する危険物の質量が四百キログラム以下の容器(液体の危険物を収納する告示で定める容器にあつては、内容積が四百五十リットル以下のものに限る。)のうち、告示で定めるものをいう。 二の三 大型容器内容積が四百五十リットルを超える容器又は収納する危険物の質量が四百キログラムを超える容器であつて、内容積が三、〇〇〇リットル以下のもののうち、告示で定めるものをいう。 二の四 IBC容器内容積が三、〇〇〇リットル以下の金属製容器、硬質プラスチック製容器、プラスチック製内容器付複合容器、フレキシブル容器、ファイバ板製容器及び木製容器であつて、小型容器及び大型容器以外のもののうち、告示で定めるものをいう。 二の五 ポータブルタンク小型容器、大型容器及びIBC容器以外の容器(高圧ガスを充てんするものにあつては、内容積が四百五十リットル以上のものに限る。)のうち、告示で定めるものをいう。 二の六 高圧容器高圧ガスを充てんし、又は液体の危険物を収納する容器であつて、小型容器、大型容器、IBC容器及びポータブルタンク以外のもののうち、告示で定めるものをいう。 二の七 フレキシブルバルクコンテナ内容積が一五、〇〇〇リットルを超えないフレキシブル容器であつて、小型容器、大型容器、IBC容器、ポータブルタンク及び高圧容器以外のもののうち、告示で定めるものをいう。 三 甲板上積載危険物を暴露甲板又は開放された船楼、甲板室若しくはこれらに類する場所に積載することをいう。 四 甲板上カバー積載危険物を覆布等で覆つて暴露甲板に積載することをいう。 五 甲板上室内積載危険物を開放された船楼若しくは甲板室又はこれらに類する場所に積載することをいう。 六 甲板下積載危険物を暴露甲板下の場所であつて、開放された船楼、甲板室及びこれらに類する場所以外の場所に積載することをいう。 七 甲板間積載危険物を上甲板(全通船楼船にあつては全通船楼甲板。以下同じ。)とこれの直下の甲板との間の場所に積載することをいう。 八 倉内積載危険物を換気することができる上甲板下の場所に積載すること(甲板間積載を除く。)をいう。 九 はしけ危険物(ばら積み液体危険物を含む。次号及び第十一号、第五条第二項、第五条の四並びに第五条の九において同じ。)を運送する船舶であつて推進機関又は帆装を有しないものをいう。 十 タンカー危険物である液体貨物を船体の一部を構成するタンクにばら積みして運送又は貯蔵する船舶(はしけを除く。)をいう。 十一 タンク船危険物である液体貨物を船体の一部を構成しないタンク(暴露甲板上に据え付けられたものを除く。)にばら積みして運送又は貯蔵する船舶(はしけを除く。)をいう。

第2条

(用語)

危険物船舶運送及び貯蔵規則の全文・目次(昭和三十二年運輸省令第三十号)

第2条 (用語)

この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 危険物次に掲げるものをいう。 一の二 ばら積み液体危険物ばら積みして運送される液体の物質であつて、次に掲げるものをいう。 二 常用危険物船舶の航行又は人命の安全を保持するため、当該船舶において使用する危険物をいう。 二の二 小型容器収納する危険物の質量が四百キログラム以下の容器(液体の危険物を収納する告示で定める容器にあつては、内容積が四百五十リットル以下のものに限る。)のうち、告示で定めるものをいう。 二の三 大型容器内容積が四百五十リットルを超える容器又は収納する危険物の質量が四百キログラムを超える容器であつて、内容積が三、〇〇〇リットル以下のもののうち、告示で定めるものをいう。 二の四 IBC容器内容積が三、〇〇〇リットル以下の金属製容器、硬質プラスチック製容器、プラスチック製内容器付複合容器、フレキシブル容器、ファイバ板製容器及び木製容器であつて、小型容器及び大型容器以外のもののうち、告示で定めるものをいう。 二の五 ポータブルタンク小型容器、大型容器及びIBC容器以外の容器(高圧ガスを充てんするものにあつては、内容積が四百五十リットル以上のものに限る。)のうち、告示で定めるものをいう。 二の六 高圧容器高圧ガスを充てんし、又は液体の危険物を収納する容器であつて、小型容器、大型容器、IBC容器及びポータブルタンク以外のもののうち、告示で定めるものをいう。 二の七 フレキシブルバルクコンテナ内容積が一五、〇〇〇リットルを超えないフレキシブル容器であつて、小型容器、大型容器、IBC容器、ポータブルタンク及び高圧容器以外のもののうち、告示で定めるものをいう。 三 甲板上積載危険物を暴露甲板又は開放された船楼、甲板室若しくはこれらに類する場所に積載することをいう。 四 甲板上カバー積載危険物を覆布等で覆つて暴露甲板に積載することをいう。 五 甲板上室内積載危険物を開放された船楼若しくは甲板室又はこれらに類する場所に積載することをいう。 六 甲板下積載危険物を暴露甲板下の場所であつて、開放された船楼、甲板室及びこれらに類する場所以外の場所に積載することをいう。 七 甲板間積載危険物を上甲板(全通船楼船にあつては全通船楼甲板。以下同じ。)とこれの直下の甲板との間の場所に積載することをいう。 八 倉内積載危険物を換気することができる上甲板下の場所に積載すること(甲板間積載を除く。)をいう。 九 はしけ危険物(ばら積み液体危険物を含む。次号及び第11号、第5条第2項、第5条の4並びに第5条の9において同じ。)を運送する船舶であつて推進機関又は帆装を有しないものをいう。 十 タンカー危険物である液体貨物を船体の一部を構成するタンクにばら積みして運送又は貯蔵する船舶(はしけを除く。)をいう。 十一 タンク船危険物である液体貨物を船体の一部を構成しないタンク(暴露甲板上に据え付けられたものを除く。)にばら積みして運送又は貯蔵する船舶(はしけを除く。)をいう。

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