危険物船舶運送及び貯蔵規則 第五条の二

(空容器)

昭和三十二年運輸省令第三十号

危険物の運送又は貯蔵に使用された空の容器(次の各号に掲げるものを除く。)は、当該危険物を収納しているものとしてこの規則(第百十一条及び第百十二条の規定を除く。)を適用する。 一 危険物(放射性物質等を除く。)の運送又は貯蔵に使用された空の容器を洗浄したものであつて、残留内容物による危険性がないことについて荷送人が確認したもの 二 放射性物質等の運送又は貯蔵に使用された空の容器を洗浄したものであつて、当該容器の内表面の放射性物質の放射能面密度が告示で定める密度を超えないもの

第5条の2

(空容器)

危険物船舶運送及び貯蔵規則の全文・目次(昭和三十二年運輸省令第三十号)

第5条の2 (空容器)

危険物の運送又は貯蔵に使用された空の容器(次の各号に掲げるものを除く。)は、当該危険物を収納しているものとしてこの規則(第111条及び第112条の規定を除く。)を適用する。 一 危険物(放射性物質等を除く。)の運送又は貯蔵に使用された空の容器を洗浄したものであつて、残留内容物による危険性がないことについて荷送人が確認したもの 二 放射性物質等の運送又は貯蔵に使用された空の容器を洗浄したものであつて、当該容器の内表面の放射性物質の放射能面密度が告示で定める密度を超えないもの

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