危険物船舶運送及び貯蔵規則 第五条の五

昭和三十二年運輸省令第三十号

液化ガス物質及び液体化学薬品をばら積みして運送する場合並びに危険物をコンテナ(船舶安全法施行規則第十九条の三に規定するコンテナであつて底面積七平方メートル(上部にすみ金具を有しないもの又は国際航海(船舶安全法施行規則第一条第一項の国際航海をいう。以下同じ。)に従事しない船舶による運送に使用されるものにあつては十四平方メートル)以上のものに限る。以下同じ。)に収納し、又は自動車等(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号から第十一号までに規定する自動車、原動機付自転車又は軽車両をいう。以下同じ。)に積載して運送する場合であつて、当該貨物の安全な運送に必要な情報が得られないときは、船長は、当該貨物の積載を拒否しなければならない。

第5条の5

危険物船舶運送及び貯蔵規則の全文・目次(昭和三十二年運輸省令第三十号)

第5条の5

液化ガス物質及び液体化学薬品をばら積みして運送する場合並びに危険物をコンテナ(船舶安全法施行規則第19条の3に規定するコンテナであつて底面積七平方メートル(上部にすみ金具を有しないもの又は国際航海(船舶安全法施行規則第1条第1項の国際航海をいう。以下同じ。)に従事しない船舶による運送に使用されるものにあつては十四平方メートル)以上のものに限る。以下同じ。)に収納し、又は自動車等(道路交通法(昭和三十五年法律第105号)第2条第1項第9号から第11号までに規定する自動車、原動機付自転車又は軽車両をいう。以下同じ。)に積載して運送する場合であつて、当該貨物の安全な運送に必要な情報が得られないときは、船長は、当該貨物の積載を拒否しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)危険物船舶運送及び貯蔵規則の全文・目次ページへ →