危険物船舶運送及び貯蔵規則 第六条

(適用)

昭和三十二年運輸省令第三十号

この章の規定は、船舶により危険物を運送する場合(ばら積み液体危険物を運送する場合を除く。)について適用する。

第6条

(適用)

危険物船舶運送及び貯蔵規則の全文・目次(昭和三十二年運輸省令第三十号)

第6条 (適用)

この章の規定は、船舶により危険物を運送する場合(ばら積み液体危険物を運送する場合を除く。)について適用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)危険物船舶運送及び貯蔵規則の全文・目次ページへ →
第6条(適用) | 危険物船舶運送及び貯蔵規則 | クラウド六法 | クラオリファイ