危険物船舶運送及び貯蔵規則 第四条

(持込の制限)

昭和三十二年運輸省令第三十号

運送又は貯蔵をするために持ち込む場合、告示で定める危険物(当該危険物について、それぞれ、告示で定める数量以下であるものに限る。)を船長の許可を受けて持ち込む場合その他法令で定める場合を除き、常用危険物以外の危険物を船舶に持ち込んではならない。

2 船長は、前項の許可をするにあたり、当該危険物の容器、包装及び積載場所について必要な指示をすることができる。

第4条

(持込の制限)

危険物船舶運送及び貯蔵規則の全文・目次(昭和三十二年運輸省令第三十号)

第4条 (持込の制限)

運送又は貯蔵をするために持ち込む場合、告示で定める危険物(当該危険物について、それぞれ、告示で定める数量以下であるものに限る。)を船長の許可を受けて持ち込む場合その他法令で定める場合を除き、常用危険物以外の危険物を船舶に持ち込んではならない。

2 船長は、前項の許可をするにあたり、当該危険物の容器、包装及び積載場所について必要な指示をすることができる。

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