内航海運組合法施行規則 第一条

(団体協約の締結の認可の申請)

昭和三十二年運輸省令第三十九号

内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号。以下「法」という。)第十条第一項前段(法第五十八条において準用する場合を含む。)の認可を受けようとする内航海運組合又は内航海運組合連合会(以下「海運組合等」という。)は、次の書類を添え、団体協約の内容を記載した申請書三通を国土交通大臣(内航海運組合法施行令(昭和三十二年政令第二百九十二号)第一項の規定により国土交通大臣の職権が地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)に委任されている場合は当該地方運輸局長。以下第十三条まで同じ。)に提出しなければならない。 一 締結の理由を記載した書面 二 締結を承認した総会又は総代会の議事録の謄本

第1条

(団体協約の締結の認可の申請)

内航海運組合法施行規則の全文・目次(昭和三十二年運輸省令第三十九号)

第1条 (団体協約の締結の認可の申請)

内航海運組合法(昭和三十二年法律第162号。以下「法」という。)第10条第1項前段(法第58条において準用する場合を含む。)の認可を受けようとする内航海運組合又は内航海運組合連合会(以下「海運組合等」という。)は、次の書類を添え、団体協約の内容を記載した申請書三通を国土交通大臣(内航海運組合法施行令(昭和三十二年政令第292号)第1項の規定により国土交通大臣の職権が地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)に委任されている場合は当該地方運輸局長。以下第13条まで同じ。)に提出しなければならない。 一 締結の理由を記載した書面 二 締結を承認した総会又は総代会の議事録の謄本

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