内航海運組合法施行規則 第三条
(団体協約の廃止の届出)
昭和三十二年運輸省令第三十九号
法第十条第二項(法第五十八条において準用する場合を含む。)において準用する法第十五条の規定により、団体協約の廃止の届出をしようとする海運組合等は、その旨を記載した届出書三通を国土交通大臣に提出しなければならない。この場合において、当該団体協約の廃止について、総会又は総代会の承認を必要とするときは、その議事録の謄本を添えるものとする。
(団体協約の廃止の届出)
内航海運組合法施行規則の全文・目次(昭和三十二年運輸省令第三十九号)
第3条 (団体協約の廃止の届出)
法第10条第2項(法第58条において準用する場合を含む。)において準用する法第15条の規定により、団体協約の廃止の届出をしようとする海運組合等は、その旨を記載した届出書三通を国土交通大臣に提出しなければならない。この場合において、当該団体協約の廃止について、総会又は総代会の承認を必要とするときは、その議事録の謄本を添えるものとする。