内航海運組合法施行規則 第九条

(総会又は総代会の招集の承認の申請)

昭和三十二年運輸省令第三十九号

法第四十四条(法第四十条第五項(法第五十一条第六項及び法第五十八条において準用する場合を含む。)、法第五十一条第六項及び法第五十八条において準用する場合を含む。)の規定により、総会又は総代会の招集の承認を受けようとする組合員等又は総代は、組合員等又は総代の名簿及び組合員等又は総代の総数の五分の一以上の同意を得たことを証する書面を添え、会議の目的たる事項及び申請の理由を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

第9条

(総会又は総代会の招集の承認の申請)

内航海運組合法施行規則の全文・目次(昭和三十二年運輸省令第三十九号)

第9条 (総会又は総代会の招集の承認の申請)

法第44条(法第40条第5項(法第51条第6項及び法第58条において準用する場合を含む。)、法第51条第6項及び法第58条において準用する場合を含む。)の規定により、総会又は総代会の招集の承認を受けようとする組合員等又は総代は、組合員等又は総代の名簿及び組合員等又は総代の総数の五分の一以上の同意を得たことを証する書面を添え、会議の目的たる事項及び申請の理由を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

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