内航海運組合法施行規則 第五条
(調整規程の変更の認可の申請)
昭和三十二年運輸省令第三十九号
法第十二条第一項後段(法第五十八条において準用する場合を含む。)の認可を受けようとする海運組合等は、次の書類を添え、調整規程の変更しようとする内容を記載した申請書三通を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 変更の理由及びその運賃等の算出基礎を明らかにした書面 二 変更を決議した総会又は総代会の議事録の謄本(法第十六条第二項(法第五十一条第六項及び法第五十八条において準用する場合を含む。)の規定により、理事会が変更を委任された場合にあつては、変更を委任した総会又は総代会及び変更を決議した理事会の議事録の謄本)