内航海運組合法施行規則 第八条
(設立の認可の申請)
昭和三十二年運輸省令第三十九号
法第二十八条第一項(法第五十八条において準用する場合を含む。)の規定により、海運組合等の設立の認可を受けようとする者は、次の書類を添え、定款の内容を記載した申請書二通を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 事業の種類ごとにその計画の概要を記載した書面 二 役員となる者の氏名、住所及び略歴を記載した書面 三 組合員又は会員(以下「組合員等」という。)となる者の名簿 四 創立総会の議事録の謄本 五 組合員となる者又は内航海運組合連合会を直接若しくは間接に構成することとなる内航海運組合の組合員が関係している航路の大要を記載した書面