内航海運組合法施行規則 第八条の七
(総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法)
昭和三十二年運輸省令第三十九号
法第四十三条第四項(法第五十五条(法第五十八条において準用する場合を含む。)及び法第五十八条において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める方法は、第七条の二第一項第二号に掲げる方法とする。
(総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法)
内航海運組合法施行規則の全文・目次(昭和三十二年運輸省令第三十九号)
第8条の7 (総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法)
法第43条第4項(法第55条(法第58条において準用する場合を含む。)及び法第58条において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める方法は、第7条の2第1項第2号に掲げる方法とする。