内航海運組合法施行規則 第八条の三
(役員のために締結される保険契約)
昭和三十二年運輸省令第三十九号
法第四十一条(法第五十八条において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する会社法第四百三十条の三第一項の国土交通省令で定める保険契約は、次に掲げるものとする。 一 被保険者に保険者との間で保険契約を締結する海運組合等を含む保険契約であつて、当該海運組合等がその業務に関連し第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて当該海運組合等に生ずることのある損害を保険者が塡補することを主たる目的として締結されるもの 二 役員が第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて当該役員に生ずることのある損害(役員がその職務上の義務に違反し若しくは職務を怠つたことによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて当該役員に生ずることのある損害を除く。)を保険者が塡補することを目的として締結されるもの