内航海運組合法施行規則 第六条
(調整規程の廃止の届出)
昭和三十二年運輸省令第三十九号
法第十五条(法第五十八条において準用する場合を含む。)の規定により、調整規程の廃止の届出をしようとする海運組合等は、その旨を記載した届出書三通を国土交通大臣に提出しなければならない。この場合において、当該調整規程の廃止について総会又は総代会の決議を必要とするときは、その議事録の謄本を添えるものとする。
(調整規程の廃止の届出)
内航海運組合法施行規則の全文・目次(昭和三十二年運輸省令第三十九号)
第6条 (調整規程の廃止の届出)
法第15条(法第58条において準用する場合を含む。)の規定により、調整規程の廃止の届出をしようとする海運組合等は、その旨を記載した届出書三通を国土交通大臣に提出しなければならない。この場合において、当該調整規程の廃止について総会又は総代会の決議を必要とするときは、その議事録の謄本を添えるものとする。