内航海運組合法施行規則 第四条

(調整規程の認可の申請)

昭和三十二年運輸省令第三十九号

法第十二条第一項前段(法第五十八条において準用する場合を含む。)の認可を受けようとする海運組合等は、次の書類を添え、調整規程の内容を記載した申請書三通を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 設定の理由及びその運賃等の算出基礎を明らかにした書面 二 設定を決議した総会、総代会又は創立総会の議事録の謄本

第4条

(調整規程の認可の申請)

内航海運組合法施行規則の全文・目次(昭和三十二年運輸省令第三十九号)

第4条 (調整規程の認可の申請)

法第12条第1項前段(法第58条において準用する場合を含む。)の認可を受けようとする海運組合等は、次の書類を添え、調整規程の内容を記載した申請書三通を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 設定の理由及びその運賃等の算出基礎を明らかにした書面 二 設定を決議した総会、総代会又は創立総会の議事録の謄本

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)内航海運組合法施行規則の全文・目次ページへ →
第4条(調整規程の認可の申請) | 内航海運組合法施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ