毎月勤労統計調査規則 第一条
(命令の趣旨)
昭和三十二年労働省令第十五号
統計法(平成十九年法律第五十三号。以下「法」という。)第二条第四項に規定する基幹統計である毎月勤労統計を作成するための調査(以下「毎月勤労統計調査」という。)の実施に関しては、この規則の定めるところによる。
(命令の趣旨)
毎月勤労統計調査規則の全文・目次(昭和三十二年労働省令第十五号)
第1条 (命令の趣旨)
統計法(平成十九年法律第53号。以下「法」という。)第2条第4項に規定する基幹統計である毎月勤労統計を作成するための調査(以下「毎月勤労統計調査」という。)の実施に関しては、この規則の定めるところによる。