毎月勤労統計調査規則 第七条

(調査の対象)

昭和三十二年労働省令第十五号

全国調査は、第六条に規定する調査の範囲に属する事業所のうち、常用労働者を常時五人以上雇用するものであつて、厚生労働大臣が事業主に対する通知により指定するもの(第十二条及び第十五条において「全国調査事業所」という。)について行う。

2 前項の指定は、常用労働者を常時三十人以上雇用する事業所(第十六条第一項及び第十七条の二第一項において「全国調査第一種事業所」という。)と常用労働者を常時五人以上三十人未満雇用する事業所(第十六条第二項及び第四項並びに第十七条の二第二項において「全国調査第二種事業所」という。)とに区分して行う。

3 地方調査は、各都道府県ごとに第六条に規定する調査の範囲に属する事業所のうち、常用労働者を常時五人以上雇用するものであつて、厚生労働大臣が事業主に対する通知により指定するもの(第十二条及び第十五条において「地方調査事業所」という。)について行う。

4 前項の指定は、常用労働者を常時三十人以上雇用する事業所(第十六条第一項及び第十七条の二第一項において「地方調査第一種事業所」という。)と常用労働者を常時五人以上三十人未満雇用する事業所(第十六条第二項及び第四項並びに第十七条の二第二項において「地方調査第二種事業所」という。)とに区分して行う。

5 特別調査は、第六条に規定する調査の範囲に属する事業所のうち、調査の期日現在において常用労働者を五人未満雇用するものであつて、厚生労働大臣が指定する地域に所在するもの(第十二条、第十六条第三項及び第四項並びに第十七条の二第二項において「特別調査事業所」という。)について行う。

第7条

(調査の対象)

毎月勤労統計調査規則の全文・目次(昭和三十二年労働省令第十五号)

第7条 (調査の対象)

全国調査は、第6条に規定する調査の範囲に属する事業所のうち、常用労働者を常時五人以上雇用するものであつて、厚生労働大臣が事業主に対する通知により指定するもの(第12条及び第15条において「全国調査事業所」という。)について行う。

2 前項の指定は、常用労働者を常時三十人以上雇用する事業所(第16条第1項及び第17条の2第1項において「全国調査第一種事業所」という。)と常用労働者を常時五人以上三十人未満雇用する事業所(第16条第2項及び第4項並びに第17条の2第2項において「全国調査第二種事業所」という。)とに区分して行う。

3 地方調査は、各都道府県ごとに第6条に規定する調査の範囲に属する事業所のうち、常用労働者を常時五人以上雇用するものであつて、厚生労働大臣が事業主に対する通知により指定するもの(第12条及び第15条において「地方調査事業所」という。)について行う。

4 前項の指定は、常用労働者を常時三十人以上雇用する事業所(第16条第1項及び第17条の2第1項において「地方調査第一種事業所」という。)と常用労働者を常時五人以上三十人未満雇用する事業所(第16条第2項及び第4項並びに第17条の2第2項において「地方調査第二種事業所」という。)とに区分して行う。

5 特別調査は、第6条に規定する調査の範囲に属する事業所のうち、調査の期日現在において常用労働者を五人未満雇用するものであつて、厚生労働大臣が指定する地域に所在するもの(第12条、第16条第3項及び第4項並びに第17条の2第2項において「特別調査事業所」という。)について行う。

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