毎月勤労統計調査規則 第八条

(調査事項)

昭和三十二年労働省令第十五号

全国調査及び地方調査は、次の各号に掲げる事項について行う。 一 主要な生産品の名称又は事業の内容 二 調査期間及び操業日数 三 企業規模 四 常用労働者の数、異動状況、出勤日数、実労働時間数及び現金給与の名称別の金額 五 雇用、給与及び労働時間の変動に関連する事項

2 特別調査は、次の各号に掲げる事項について行う。 一 事業所名及び電話番号 二 主要な生産品の名称又は事業の内容 三 調査期間 四 企業規模 五 常用労働者の数 六 常用労働者ごとの次に掲げる事項

第8条

(調査事項)

毎月勤労統計調査規則の全文・目次(昭和三十二年労働省令第十五号)

第8条 (調査事項)

全国調査及び地方調査は、次の各号に掲げる事項について行う。 一 主要な生産品の名称又は事業の内容 二 調査期間及び操業日数 三 企業規模 四 常用労働者の数、異動状況、出勤日数、実労働時間数及び現金給与の名称別の金額 五 雇用、給与及び労働時間の変動に関連する事項

2 特別調査は、次の各号に掲げる事項について行う。 一 事業所名及び電話番号 二 主要な生産品の名称又は事業の内容 三 調査期間 四 企業規模 五 常用労働者の数 六 常用労働者ごとの次に掲げる事項

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