毎月勤労統計調査規則 第十七条の三

昭和三十二年労働省令第十五号

前条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により提出しようとする者は、第八条第一項各号又は第二項各号に掲げる事項を調査票の様式に準ずる様式により前条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の入出力装置(当該提出をしようとする者の使用に係るものに限る。)から入力しなければならない。

第17条の3

毎月勤労統計調査規則の全文・目次(昭和三十二年労働省令第十五号)

第17条の3

前条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により提出しようとする者は、第8条第1項各号又は第2項各号に掲げる事項を調査票の様式に準ずる様式により前条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の入出力装置(当該提出をしようとする者の使用に係るものに限る。)から入力しなければならない。

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