毎月勤労統計調査規則 第十七条の二

(電子情報処理組織による提出)

昭和三十二年労働省令第十五号

全国調査第一種事業所又は地方調査第一種事業所の事業主は、第十六条第一項の規定による報告に代えて、厚生労働省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と報告をしようとする者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して報告することができる。

2 前項の規定は、全国調査第二種事業所若しくは地方調査第二種事業所の事業主(事業主が不在のときは、これに代わる者)が行う第十六条第二項若しくは第四項の規定による報告又は特別調査事業所の事業主(事業主が不在のときは、これに代わる者)が行う同条第四項の規定による報告について準用する。

3 第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定により報告する場合は、同項の電子計算機に備えられたファイルへの記録がされたときに調査票が都道府県知事に到達したものとみなす。

第17条の2

(電子情報処理組織による提出)

毎月勤労統計調査規則の全文・目次(昭和三十二年労働省令第十五号)

第17条の2 (電子情報処理組織による提出)

全国調査第一種事業所又は地方調査第一種事業所の事業主は、第16条第1項の規定による報告に代えて、厚生労働省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と報告をしようとする者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して報告することができる。

2 前項の規定は、全国調査第二種事業所若しくは地方調査第二種事業所の事業主(事業主が不在のときは、これに代わる者)が行う第16条第2項若しくは第4項の規定による報告又は特別調査事業所の事業主(事業主が不在のときは、これに代わる者)が行う同条第4項の規定による報告について準用する。

3 第1項(前項において準用する場合を含む。)の規定により報告する場合は、同項の電子計算機に備えられたファイルへの記録がされたときに調査票が都道府県知事に到達したものとみなす。

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